時代
エルももち株式会社は、
日々、不動産業に勤しんでおります。
不動産といえば、
「お部屋を借りる」「お家を買う」をイメージされますよね。
賃貸でも売買でも、お部屋を契約した時には、仲介手数料が掛かります。
お客様に喜ばれた対価として頂く時が一番嬉しいです。
「仲介手数料って?」
「いったいいくら?」
滅多に借りたり買ったりする事は無いのに、
分からないですよね。
宅地建物取引業法という法律があり、
仲介手数料は、ちゃんと法定されているのです。
宅地建物取引業法第46条
「宅地建物取引業者が、
宅地または建物の売買、交換又は賃借の代理、又は媒介に関して
受ける事が出来る報酬額は、国土交通大臣の定めるところによる」
宅建業法では、具体的に「いくら」と決められてはなく、
国土交通大臣の取り決めに従うとなっています。
国土交通大臣の取り決めはこの通り事務所に貼り出してます。
報酬規定告示
本日現在では、
お家を買う場合、価格によって変わります。
・売買価格の200万円の分は5%(税別)=110,000円
・売買価格の200万円の分は4%(税別)=88,000円
・売買価格の400万円を超える部分は3%(税別)
例えば、500万円のお家を買う場合、
■500万円の内の200万円の5%(税別)=110,000円
■500万円の内の200万円の4%(税別)=88,000円
■500万円の内の100万円の3%(税別)=33,000円
合計231,000円をお客様にご負担頂きます。
※3回に分けて算出しなくても、3%+6万円×1.1(税)で算出可能です。
※お部屋を借りる場合は、仲介手数料の算出方法がちょっと変わります。
本日現在の告示内容ですが、
全国的な空家問題を背景に、改正が予定されています。
改正後は、800万円以下の価格の不動産の
仲介手数料が一律30万(税別)になります。
※800万円以上は価格の3%+6万円の税別で算出です。
国土交通省の目的は流通の活性化です。
それでも消費税率より低いのです。売買のお手伝いって結構大変なんですよ。
※賃貸の仲介手数料は算出方法が別になります。
空家問題の要因としては、少子高齢化と都市への一極集中が挙げられます。
ちょっと昔には、土地神話の時代も有ったんですけどね。